| 保険会社提示額 | 最終獲得額 |
|---|---|
| 0万円 | 33万円 |
ご相談内容
| 被害者 | 10代・会社員・男性 |
|---|---|
| 部位 | 腕・足 |
| 傷病名 | 左前腕擦過傷・右下腿擦過傷 |
| 後遺障害等級 | 治癒 |
| 獲得金額 | 約33万円 |
ご相談者は、バイクで走行中に、駐車場から出てこようとする自動車を避けようと急ブレーキをかけたところ、転倒してしまうという事故に遭いました。
この事故で、バイクは破損してしまい、ご相談者も、軽いケガを負ってしまいました。
ところが、事故後相手の保険会社より、今回の事故は、バイクと自動車は接触していないし、転倒のタイミングからしても、自動車は無過失で過失割合は0:100であるから1円でも払うことはできないとの連絡があったのです。
そのため、ご相談者は、本当にこの事故で自動車の過失は0で自分が全て悪いのかどうかを当事務所の弁護士にご相談にこられました。
サポートの流れ
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | 治癒 | 治癒 | – |
| 治療費 | 0 | 4 | 4 |
| 入通院慰謝料 | 0 | 4 | 4 |
| 物損 | 0 | 40 | 40 |
| 過失相殺 | -15 | -15 | |
| 過失割合 | 0:100 | 70:30 | |
| 合計 | 0 | 33 | 33 |
| 単位:万円 | |||
まず、弁護士は、ご相談者から事故態様について詳細にお伺いしました。
そうしたところ、今回の事故は、むしろ相手の自動車の方が過失が大きいと判断したため、過失割合の交渉も含めてご依頼を受けることになりました。
まず、相手の保険会社に受任通知を送ったところ、保険会社の担当者は、やはり相手自動車の過失は0なので1円も払えないと主張し、相手も弁護士をいれることになりました。
そこで、当事務所の弁護士は、刑事記録の実況見分調書を取得し、ドライブレコーダーの画像と一緒に、事故態様についてより詳細に検討しました。
その上で、検討結果に基づき、過失割合について、さまざまな法律的な主張を行いました。
解決内容
相手の弁護士と交渉を続けたところ、最終的には、相手の自動車の方が過失が大きいことを相手の弁護士も認めるに至りました。
その結果、最終的には、過失割合は相手自動車70:当方バイク30で示談が成立し、支払を拒否されていた治療費、慰謝料、バイク修理費用を合わせて約33万円を取得することができました。
所感(担当弁護士より)
過失割合というものは、保険会社が勝手に決めるものではないので、保険会社が提示してきている過失割合が間違っていることもあり得ます。
もちろん、保険会社が提示している過失割合が妥当なケースもありますが、提示された過失割合が妥当かどうかの判断は、感情論ではなくて、詳細な法律的な検討や裁判例の検討が必要になります。
特に、今回のような非典型の事故態様の場合には、その判断も難しい場合があるので、保険会社が提示した過失割合に疑問がある場合には、まず弁護士に相談した方が良いでしょう。
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