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症状固定とその後の後遺障害等級認定の申請(事前認定・被害者請求)について

公開 2018.11.29 更新 2026.08.10
この記事を書いた人 弁護士 豊田 友矢 千葉県弁護士会所属 登録番号 49837
症状固定とその後の後遺障害等級認定の申請(事前認定・被害者請求)について
目次
  1. 01症状固定とは
  2. 02治療費の打ち切りについて
  3. 03後遺障害等級認定とは
  4. 04申請方法は2つある
  5. 事前認定
  6. 被害者請求
  7. 05被害者請求のメリット
  8. 06後遺障害等級認定は、弁護士にご相談ください

交通事故の損害賠償請求において重要な時期として、「症状固定」の時期があります。
症状固定の時期がくると、後遺障害等級認定を申請することになるのですが、その申請方法には2つの種類があります。それぞれのメリットとデメリットを理解して、上手に選択することが重要です。
ここでは、症状固定とは何か、また、その後の後遺障害等級認定の申請はどのように行うのかについて、解説します。

症状固定とは

症状固定とは、旧労働省の通達において、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態」をいうとされています。
つまり、簡単に言うと、治療を続けてもよくならないような状態ということで、交通事故で負った怪我の治療の終了時期にあたります。
交通事故の賠償金は、症状固定時を境に、治療関係費、休業損害、傷害慰謝などと、症状固定時に残存している後遺障害の内容と程度を前提とした逸失利益、将来介護費、後遺障害慰謝料などに分けることができます。
なお、症状固定の時期は、ときに、争いになることがあります。その場合には、カルテなどの診療記録や医師の意見書を提出して、立証することになります。

治療費の打ち切りについて

このように、症状固定の時期は、医学的に決まるもので、基本的には、主治医が判断すべきものです。
しかし、相手方の任意保険会社が、症状固定の時期であると勝手に判断して、治療費の支払いを打ち切ってくることがあります。
このようなことがあったとしても、まだ治療のある場合には、保険会社に言われるがままに治療を中止するのではなく、健康保険を利用して治療を継続するようにしましょう。

後遺障害等級認定とは

交通事故で怪我をして、その怪我が原因の後遺症が残ってしまった場合には、慰謝料や逸失利益を請求することが出来ます。
ただし、被害者が痛みなどの症状が残っていると主張した場合のすべてで、ただちに慰謝料などを請求できるというわけではありません。自賠責保険で後遺障害を負ったことに対する保険金を請求するためは、自賠責保険の損害調査を行っている機関である「損害保険料率算出機構」「自賠責損害調査事務所」の損害調査において、「後遺障害」として等級を認定してもらう必要があります。
この認定のことを、後遺障害等級認定といいます。
自賠責損害調査事務所では、中立的な立場で調査が行われ、その被害者に生じている(訴えている)症状が、賠償されるべき交通事故の後遺障害に当たるのか、また、どの程度の後遺障害に当たるのかが判断されます。慰謝料や逸失利益などの金額は、国土交通省の告示「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の 支払基準」において、後遺症の症状の程度によって定められた「等級」ごとに基準が決められています。

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申請方法は2つある

後遺障害等級認定の申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。以下、それぞれ説明します 。

事前認定

「事前認定」とは、任意保険会社が、自賠責保険から支払われる賠償金もまとめて被害者に支払うという対応(「一括対応」や「一括払い」と呼ばれています。)をとるときに、被害者に賠償金を支払う前に、自賠責保険からいくらの賠償金が支払われるのかを確認するために、事前に後遺障害等級認定を申請する場合の申請方法をいいます。
事前認定では、任意保険会社が、等級認定の申請に必要な書類をそろえて、手続きを行います。認定結果は、被害者本人ではなく、申請した任意保険会社に対して通知されます。

被害者請求

一方、「被害者請求」とは、被害者自らが、相手方の自賠責保険に対して、直接後遺障害等級認定の申請を行う方法をいいます。
被害者請求においては、被害者が自分で必要な書類や資料を収集して、申請を行います。

被害者請求のメリット

事前認定は、相手方の保険会社が書類を準備して申請してくれます。そのため、被害者自身が負う手間は省かれます。しかし、相手方側に等級認定申請の主導権を握られてしまうことは、場合によっては、問題ともなります。
つまり、将来賠償金を支払う立場である相手方にとっては、等級認定されなかったり、できるだけ低い等級に認定されたりする方が、得をすることになります。ですから、等級認定されやすいような資料を提出するなどはしてくれませんし、逆に認定されにくい方向に誘導する医師の意見書などを提出する場合もあります。
被害者請求では、自分で手続きをとらなければなりませんので、手間はかかりますが、有利な結果を導くための資料をつけて申請することができるので、事前認定に比べて認定されやすいというメリットがあります。

後遺障害等級認定は、弁護士にご相談ください

以上のように後遺障害認定の申請被害者請求の方法を取った方が良いこともあります。
しかし被害者請求は自分ですべてを行わなければなりませんので、 被害者の方にとってかなりの手間になります。 また、適正な後遺障害等級認定を勝ち取るためには、必要な資料を収集し、提出することが、とても重要ですが、何が必要であるかの判断や、資料の収集の方法は、専門家でない方には、よくわからないことも多いと思います。
弁護士にご依頼いただければ適正な後遺障害等級認定を得られるように全力でサポートします。

執筆者

代表弁護士 豊田 友矢

千葉県弁護士会所属 登録番号 49837

全ての案件を、代表弁護士の豊田が担当します。交通事故の被害者側に特化しています。私も事故の被害に遭った経験があるので、事故被害者の話を真面目に聞きます。安心してご相談ください。

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