休業損害の請求

交通事故で怪我をした場合、主婦(主夫)も家事労働分の休業補償を請求できます。
ただし、被害者の方で資料を集めて請求しない限りもらうことはできません。
なお、自賠責基準では支払対象外の場合も裁判基準では請求可能な場合もあります。
また、自賠責基準では1日あたり上限6,300円ですが、裁判基準(弁護士基準)だと、1日あたり上限1万円超(事故年度によって異なります)となります。
専業主婦(主夫)だけでなく、パート主婦(主夫)も請求できる可能性があります。
家事労働分の休業損害の請求をしたい場合には、弁護士へご相談ください。





