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交通事故でむちうち症になってしまった方へ

むちうちの怪我を負った方へ

このページの要点

  • むちうちは目に見えないケガのため、重傷の方より問題が多く起きます
  • 治療費の打ち切りが最ももめる点です
  • 後遺障害14級が認定されると、賠償金が3倍近くになることもあります

「むちうちくらいで弁護士に頼むほどではない」と思われるかもしれません。しかし実際には、むちうちだからこそ起きる問題が数多くあります。

あなたの症状はむちうちですか(診断名は頚椎捻挫など)

交通事故でむちうちになっても、診断書に「むちうち」と書かれることはほとんどありません。実際には「頚椎捻挫」などと書かれます。

頚椎とは首の部分ですが、症状が首だけに出るとは限りません。

  • 肩や腕、手の先までのしびれなどの神経症状
  • 頭痛、めまい、吐き気

こうした症状が出ることもあります。

どういう事故でむちうちになるのか

むちうちは、その名のとおり首をむちのようにしならせたことで発症すると考えられています。

典型例は追突事故です。追突の衝撃で頭が前後に大きく振られ、首の神経や周辺組織が損傷します。

追突以外でも、首に衝撃が加わればむちうちになることがあります。

むちうちは、注意すべき点がとても多い

交通事故のケガのうち、むちうちになる方の割合はかなり多くを占めます。

むちうちは、ケガの中では比較的軽傷の部類に入ります。そのため「骨折や脳の損傷ではないのだから、弁護士を入れるほどではない」と考える方もいます。

ところが実際には、重傷の方と同じくらい、場合によってはそれ以上に、多くの問題が生じます。

理由は、むちうちが骨折などと違い、目に見えないケガだからです。

むちうちは治療費を打ち切られやすい

保険会社ともめる点はいくつかありますが、最も多いのは治療期間です。

むちうちは人によって症状が千差万別で、症状の重さを客観的に判断することが困難です。

そのため、病院に通い続けていれば治療費を払い続けてもらえるわけではありません。保険会社は、事故と相当因果関係がある期間の治療費しか払いません。

被害者が治療の継続を望んでいても、打ち切られることが多くあります。これは保険会社が一方的に妥当な治療期間を決めているということです。

その期間が妥当であれば仕方ありませんが、明らかにおかしな打ち切りもあります。打ち切り時期が妥当かどうかは専門的な判断が必要です。

むちうちの後遺症は補償してもらえるのか

むちうちの場合、原則として自賠責の後遺障害等級が認定されれば、後遺症の補償を受けられます。

ただし、むちうちは比較的軽傷のため、認定される割合は決して高くありません。事故でケガを負った方のうち等級認定を受けている方は5%前後ですが、むちうちもほぼ同程度だと感じています。

一方で、認定されれば賠償金が3倍近くになることも多くあります。事故時の収入によって変わりますが、金額にして200万円近く増えることが多いです。

現在のところ、こうすれば必ず認定されるという方法はありません。しかし逆に、こうしてしまうとまず認定されないという事情は存在します。

事故後の早い段階でご相談いただき、知らないまま不利な行動を取ってしまうことを避けていただきたいと考えています。

むちうちで仕事を休んだら、休業補償は出るのか

むちうちで仕事を休めば、それだけで休業補償を受けられるわけではありません。

治療費と同じように、事故が原因かどうかを厳しく確認されます。

どの程度の休業期間が認められるかは、症状の程度と仕事の内容によって大きく変わります。これも専門的な判断が必要です。

むちうちでも、弁護士は慰謝料を増額できます

むちうちの慰謝料は、弁護士が示談交渉をすればほとんどの場合で増額できます。弁護士が入るかどうかで、慰謝料の基準が変わるためです。

「軽傷だから弁護士が入っても変わらないだろう」と思われるかもしれませんが、ご自身で交渉するときと比べて1.5倍から3倍になることも珍しくありません。

通院期間自賠責基準(月10日通院の場合)弁護士基準差額
3か月25.8万円53万円+27.2万円
6か月51.6万円89万円+37.4万円

※ 入通院慰謝料の目安です。自賠責基準は日額4,300円(2020年4月1日以降の事故)に、通院期間と実通院日数の2倍のうち少ない方を掛けて算出します。

むちうちで弁護士に依頼したほうが良いのはどんな場合か

依頼したほうが良いのは、費用倒れにならないときです。目安をご説明します。

状況依頼をおすすめするか
弁護士費用特約があるほとんどの場合おすすめします
過失が0~15%で通院5か月以上おすすめできる場合が多いです
主婦の方で通院3〜4か月以上おすすめできる場合が多いです
後遺障害14級が認定済みほとんどの場合おすすめします

弁護士費用特約があれば費用倒れになりません。増額した分をそのまま手元に残せます。

特約がなくても、過失が0か小さく、通院期間が5か月以上ある場合は、依頼したほうが良いケースが多くあります。

主婦の方は、休業損害を増額できる関係で、通院3〜4か月程度でもメリットがあることがあります。

後遺障害14級が既に認定されているケースは、過失が大きくない限り費用倒れになりません。その一方で増額できる金額がかなり大きいため、必ずご依頼をおすすめします。

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