事故加害者が無保険だった方へ

事故加害者が任意保険に加入していない場合、被害者の加入する自動車保険の人身傷害保険を利用できる場合には、その保険を利用します。
人身傷害保険を利用できない場合には、相手の自賠責保険へ直接請求(被害者請求)をすることになります。
また人身傷害保険を利用した場合であっても、追加で足りない分を事故加害者本人へ請求することも考えられます。
事故相手が任意保険に加入していないも保険だった場合には、弁護士へご相談ください。
注意点:事故相手が無保険の場合の相談は、初回相談から60分まで11,000円の有料相談となります。ただし、弁護士特約のご利用で自己負担なしでご相談可能です。





