裁判・ADR

裁判・紛争処理センター

当事務所の弁護士は、交通事故の示談交渉だけでなく、損害賠償請求等の訴訟(裁判)、紛争処理センターへの申立(ADR)も多数行っております。

 

示談交渉で解決できない場合には、訴訟や紛争処理センターへの申立も継続して行いますので、安心してご依頼ください。

相談料・着手金0円・完全成功報酬制(千葉県全域対応)増額できなければ費用はいただきません!

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