50代・会社員・男性
加害者が無保険であったが、裁判後に無保険車特約を使い損害の全額である約1620万円を得た事例
ご相談内容
ご依頼者は、バイクで交差点を直進していたところ右折してきた対向車両と衝突する交通事故の被害にあいました。
これにより、肩関節脱臼骨折、上腕骨骨折の怪我を負い、肩が回りにくくなってしまいました。
ところが、事故の加害者が任意保険に無加入であったため、今後損害賠償をどのようにすれば良いかというご相談に来られました。
サポートの流れ
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | ― | 12級 | ― |
| 入通院慰謝料 | ― | 170 | +170 |
| 休業損害 | ― | 30 | +30 |
| 逸失利益 | ― | 1,130 | +1,130 |
| 後遺障害慰謝料 | ― | 290 | +290 |
| 合計 | 提示なし | 1,620 | +1,620 |
ご依頼者の加入する保険会社に確認したところ、ご依頼者は後遺障害が認定された場合にのみ使える無保険車傷害保険特約に加入していることが判明しました。
また、本件は通勤中の事故であったため、労災保険が適用されていたため、労災保険と自賠責保険に後遺障害認定の申請をしました。
そうすると、肩関節の機能障害について12級6号の等級が認定され、後遺障害についての自賠責保険金と労災保険金を約330万円を取得しました。
その後、自賠責保険金と労災保険金ではまかなえない部分について無保険車特約に基づき保険金を請求したところ、約款上算定すると約600万円になるとの回答を得ました。
そこで、弁護士が改めて無保険車特約の約款を検討したところ、本件のように労災適用がある事案では、加害者に訴訟を提起して判決を得た場合、無保険車特約から支払われる保険金が大幅に増額されることがわかりました。
そのため、加害者に資力がないことがよそうされたものの、無保険車特約の保険金を増額させるために、依頼者の希望により裁判をすることにしました。
解決内容
裁判では、特に争点もなかったため、通常の期間よりも相当短期である3ヶ月で判決を得ることができました。この判決をもとに、無保険車傷害保険を請求したところ、裁判前の保険金提示額である約600万円から約1290万円まで増額しました。
これにより、自賠責保険と労災保険分を合わせて約1620万円(治療費は除く)を取得することができました。
所感(担当弁護士より)
このように無保険車特約など自分が加入する保険会社の約款の内容をしっかり検討することで、最終的に取得できる金額が大きく変わることがあります。
今回は無保険車傷害特約が問題になりましたが、自分が加入する人身傷害保険ができようされる場合にも、その請求の仕方により取得できる金額が大幅に増額になることがあります。
交通事故を弁護士に依頼する際には、保険の仕組みにも詳しい交通事故を得意とする弁護士に相談するのが良いと思います。
掲載内容について
個人が特定されない範囲で掲載しています。記載の金額は個別の事案における結果であり、同種の事故で同様の結果をお約束するものではありません。
