40代・会社員・男性

むちうち後遺障害非該当についてカルテと事故車両写真を添付した異議申立により14級の認定を獲得した事例

後遺障害等級
非該当→14級9号
傷病名
頚椎捻挫・腰椎捻挫
保険会社提示額 最終獲得額
0万円 225万円

ご相談内容

被害者 40代・会社員・男性
部位 首・胸
傷病名 頚椎捻挫・腰椎捻挫
後遺障害等級 非該当→14級9号
獲得金額 約225万円

ご相談者は、信号待ちで停車している際に、後ろから来た車に追突されて、その衝撃で前方の自動車にも衝突するという、いわゆる玉突き事故に遭いました。
この事故により頚椎捻挫・腰椎捻挫の怪我を負ってしまい、約半年間通院を継続しました。
症状固定となり、治療は終了となりましたが、首の痛みや、腕や手のしびれが残っていたため、適正な補償を受けたいと、シーアクトの弁護士にご相談いただきました。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 非該当 14級9号
入通院慰謝料 85 85
逸失利益 30 30
後遺障害慰謝料 110 110
合計 0 225 225
単位:万円

まずは、後遺障害等級認定の申請をすることにしました。
各種資料を集めて、被害者請求の方法で後遺障害の申請をしました。ところが、約2か月後に出た結果は非該当でした。
今回のケースは、14級が認定される可能性が高いと考えていたので、非該当の結果は意外でした。
そのため、ご依頼者と打合せをした上で、異議申立をすることにしました。
症状の一貫性を証明するために、カルテを取り寄せて、内容を精査し、異議申立書に添付しました。また、事故車両が大破していたため、事故の衝撃度を立証するために、念のため、事故車両の写真も添付しました。
また、本人から聴取した、事故の怪我による日常生活への支障の程度も報告書として添付し、異議申立を行いました。
その結果、約2か月後に、異議申立が成功し、非該当から14級9号へと変更になりました。
適正な等級が認定されたので、後遺障害分も含めて、示談交渉を開始しました。

解決内容

慰謝料については裁判基準ほぼ満額が認められ、後遺障害自賠責分の75万円を含めて、約225万円(既払治療費・休業損害等は除く)を受け取る内容で示談が成立しました。

所感(担当弁護士より)

痛みやしびれ等の神経症状の後遺障害14級9号に該当するかどうかは、具体的な認定基準が公開されているわけではなく、いわばブラックボックスのような状態です。
もっとも、交通事故の後遺障害案件を多数取り扱っている弁護士であれば、これまでの経験から、認定される大体の可能性は判断することができます。
非該当の結果が出た場合には、異議申立をするのか、そのまま示談交渉を開始するのかの決断をすることになります。その際に、これまでの経験から認定が覆る可能性がそりなりにある場合には、異議申立をすることをおすすめしています。
今回のご依頼者様の案件も、弁護士としては14級が認定されるべき事案であると考えていたので、非該当の結果が出た際には、異議申立をすることをご依頼者様に勧めました。
今回は、異議申立をしなければ、弁護士基準であっても、80万から90万円程度の示談金にとどまっていたはずなので、結果的に異議申立をして良かったと思います。

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