service

高次脳機能障害の補償に関するご相談

このページの要点

  • ご本人に自覚がないことが多く、ご家族が気づくけがです
  • 認定を左右するのは、ご家族が書く日常生活の記録です
  • 等級が1つ違うだけで、賠償額は大きく変わります

事故の前と、様子が違う。以前はできていたことができない。怒りっぽくなった。

ご家族がそう感じているなら、高次脳機能障害の可能性があります。

外から見て分かるけがではありません。ご本人に自覚がないことも多く、周囲が気づいて初めて動き出す事案がほとんどです。

高次脳機能障害とは

頭部への外傷で脳が損傷し、記憶や注意、判断といった働きに障害が残る状態です。

手足の麻痺のように目に見えるものではありません。会話も普通にできることがあります。

現れやすい症状

  • 新しいことを覚えられない、約束を忘れる(記憶障害)
  • 集中が続かない、二つのことを同時にできない(注意障害)
  • 段取りが立てられない、途中で止まってしまう(遂行機能障害)
  • 怒りっぽくなる、感情が抑えられない、こだわりが強くなる(社会的行動障害)

複数が重なって現れることが多く、症状ごとに整理して記録する必要があります。

ご本人に自覚がないことがあります

「大丈夫です」と答えてしまいます

障害の自覚そのものが失われることがあります。医師の問診でも、ご本人は困っていないと答えてしまいます。その結果、症状が軽く見積もられます。ご家族が同席し、実際の様子を伝えることが重要になります。

認定される後遺障害等級

症状の程度によって、次のように分かれます。

等級状態の目安
別表第一1級1号常に介護が必要
別表第一2級1号随時介護が必要
3級3号就労できない
5級2号特に軽易な労務以外は難しい
7級4号軽易な労務以外は難しい
9級10号就労に相当な制限がある

別表第一の1級と2級は、介護を要する等級です。将来の介護費用が損害に含まれます。

等級が1つ違えば、慰謝料も逸失利益も大きく変わります。若い方ほど、逸失利益の差は大きくなります。

認定の判断で見られるもの

自賠責では、専門医で構成される部会が審査します。通常の等級認定とは手続きが異なります。

事故の直後の意識障害

救急搬送された時点で、どの程度意識を失っていたか。ここが最初に見られます。

意識のレベルは、JCSやGCSという指標で記録されています。後から作り直すことはできません。

画像所見

CTやMRIで、脳の損傷が確認できるかどうかです。

びまん性軸索損傷という損傷は、CTに写らないことがあります。その場合でも、事故の直後と時間が経ってからの画像を比べます。

脳の萎縮や脳室の拡大が進んでいれば、それが損傷の裏づけになります。

現れている症状

記憶や注意の低下を、神経心理学的検査で数値にします。

あわせて、日常生活にどう支障が出ているかを書面で示します。

意識障害がなくても、あきらめる必要はありません

よくある誤解です。

「意識を失っていないから高次脳機能障害ではない」と言われることがあります。しかし、意識障害の基準は審査の対象を選ぶための目安にすぎません。

障害が生じたかどうかを決める要件ではありません。画像上、脳の損傷が確認できる場合はどうでしょうか。意識障害が短くても、認定される余地があります。

ご家族が書く記録が、結果を左右します

高次脳機能障害の申請には、通常の等級認定にはない書類があります。日常生活状況報告です。

ご家族が、事故の前と後で何がどう変わったかを書きます。

「できない」ではなく、場面を書いてください

「記憶障害がある」と書いても伝わりません。いつ、どこで、何が起きたのかを書きます。買い物に行って何を買うか忘れた。同じ話を1日に何度もする。火を消し忘れた。こうした具体的な場面の積み重ねが、症状の重さを示します。

審査する側が、ご本人に会うことはありません。判断材料は書面だけです。

お子さんの事案では、通学先に書いてもらう学校生活の状況報告も重要になります。

事故の直後の記録が、あとで効いてきます

後から集められない資料があります。

  • 救急隊の活動記録
  • 搬送先での看護記録
  • 事故の直後に撮影された画像
  • 入院中の経過が分かるカルテ

診断書に「意識清明」と書かれていることがあります。それでも、看護記録には別の様子が残っていることがあります。

数値だけでなく、記録の中身を読む必要があります。

保存の期間には限りがあります。時間が経つほど、集められる資料は減ります。

高次脳機能障害の解決事例

実際に扱った事案です。金額は事案によって異なります。

弁護士に依頼すると、何が変わるか

高次脳機能障害の事案では、次の対応を行います。

  • カルテ、救急記録、看護記録の取り寄せと精査
  • 必要な検査と、その実施時期の助言
  • 主治医への書面作成の依頼と、記載内容の確認
  • 日常生活状況報告の書き方のご説明
  • 将来の介護費用や、住宅・車両の改造費の算定
  • 成年後見の申立てが必要な場合の手続き

ご家族の負担が大きいけがです。治療と生活を支えながら、資料をそろえて申請まで進めるのは容易ではありません。

非該当や、実態より低い等級が出ることもあります。その場合は、異議申立てや訴訟で争います。

弁護士費用について

ご相談は無料です。ご家族だけでのご相談も承ります。

高次脳機能障害の事案は、複雑困難案件として別のお見積もりになる場合があります。ご相談の際にお示しします。

弁護士費用特約が付いていれば、自己負担を抑えてご依頼いただけます。

関連するページ

記事URLをコピーしました