整骨院通院の必要性・相当性に争いがあったものの示談金を提示額から約2倍に増額した事例
保険会社提示額67万円最終獲得額121万円
30代・自営業・男性
ご依頼者は、夜間に道路を歩いていたところ、いきなり駐車場から飛び出してきた自動車に衝突するという交通事故の被害にあいました。
既に治療は終了し、保険会社から損害賠償額の内容を書いた書面が送られてきていたため、その金額が妥当かどうかご相談に来られました。
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | 治癒 | 治癒 | ― |
| 入通院慰謝料 | 35 | 50 | +15 |
| 休業損害 | 9 | 16 | +7 |
| 合計 | 44 | 66 | +22 |
弁護士が、保険会社から提示された賠償金額を検討したところ、慰謝料が裁判基準と比較すると低額であることがわかりました。
また休業損害も一部認められていないところがありました。
そこで慰謝料と休業損害の増額を求めて保険会社と交渉を開始しました。
その結果、約1ヶ月でこちらの請求額に近い金額で示談が成立しました。
これにより、依頼者は、事前提案額から22万円増額した約66万円(治療費は除く)の賠償金を得ることができました。
なお、ご依頼者様は弁護士費用特約を利用したため、弁護士費用の負担は1円もなく、増額した22万円全てが手元に残ることになりました。
今回のように、軽傷の打撲であっても、弁護士が裁判基準で交渉することにより慰謝料が増額できる場合は多いです。
増額できる金額がそれほど多くなくとも、弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用の負担は一切ないため、増額できた分がそのまま全部取得できることになります。
また、保険会社との示談交渉をする手間からも解放されますので、たとえ軽傷であっても弁護士費用特約に加入している場合には、できる限り弁護士に相談することをおすすめいたします。
掲載内容について
個人が特定されない範囲で掲載しています。記載の金額は個別の事案における結果であり、同種の事故で同様の結果をお約束するものではありません。