30代・自営業・男性・船橋市

治療費打切り後に自費で通院した整骨院の施術費用を認めさせた事例

治ゆ むち打ち(頚椎・腰椎捻挫等)
保険会社の提示額 提示なし
最終獲得額 89万円
被害者 30代・自営業・男性・船橋市
部位 首・腰
傷病名 むち打ち(頚椎・腰椎捻挫等)
後遺障害等級 治ゆ
相手方の保険会社 タクシー会社
獲得金額 約89万円

ご相談内容

ご相談者は、交差点手前で停車中に、後方から来た車に追突される事故に遭い、頚椎捻挫と腰椎捻挫の怪我を負ってしまいました。

当初は、整形外科で通院していたものの、途中で加害者の会社から治療費を打ち切られてしまったため、整骨院に自費で通院していました。

既に当事務所の弁護士に相談していた同乗者から紹介を受けて、当事務所の弁護士にご相談いただきました。

サポートの流れ

項目サポート前サポート後増額幅
後遺障害等級治癒治癒―
入通院慰謝料083+83
その他06+6
合計提示なし89+89
単位:万円

ご相談者様は、治療費打切り後に整骨院へ自費で通院を継続し、症状が良くなったので、後遺障害の申請は行わず、示談交渉に移ることになりました。

治療費打切り後には、整形外科への通院は一切しておらず、整骨院のみに通院していたため、治療期間の相当性が争点になることが予想されました。

そこで、事故態様や、整形外科に通えなかった経緯等を詳細にお伺いした上で、自費で通院した整骨院分の施術費用と慰謝料も請求することにしました。

解決内容

予想通り相手方は、整形外科への通院は途中で終了していることを指摘してきました。

そのため、整骨院分の施術費用やその分の慰謝料が争点となりましたが、弁護士が粘り強く交渉した結果、打切り後の施術費用と慰謝料を認めてもらうことができました。

所感(担当弁護士より)

整骨院では「診断」をすることができず、治療の必要性についての判断を得ることができません。

そのため、途中で整形外科等の病院へ行くのをやめてしまい、整骨院だけ行くようになってしまった場合は、法的には、それ以降の施術費用の支払を加害者や加害者の保険会社に認めさせるのは困難となってしまいます。

今回は、通院の頻度と治療費の総額からして、たまたま自賠責保険の枠内での支払可能性があったため、なんとか示談が成立することができたのでよかったです。

ただし、あくまで例外的なものと考え、整骨院に行く場合であっても、整形外科等の病院に少なくとも月1回以上は通院するようにした方が良いです。

掲載内容について

個人が特定されない範囲で掲載しています。記載の金額は個別の事案における結果であり、同種の事故で同様の結果をお約束するものではありません。

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