40代・兼業主婦・女性・白井市

通院日数10日以下の兼業主婦について比較的高額な主婦としての休業損害を獲得した事例

治ゆ むち打ち(頚椎・腰椎捻挫等)、頭部打撲
保険会社の提示額 0万円
最終獲得額 103万円
被害者 40代・兼業主婦・女性・白井市
部位 首・頭部
傷病名 むち打ち(頚椎・腰椎捻挫等)・頭部打撲
後遺障害等級 治ゆ
相手方の保険会社 全労済(こくみん共済 coop)
獲得金額 約103万円

ご相談内容

ご相談者は、自動車で走行中に停止するためにブレーキを踏んだところ、後方から来た自動車に追突されるという事故に遭いました。
この事故の結果、頚椎捻挫や頭部打撲の怪我を負ってしまいました。
3か月ほどで症状は良くなったので、治療を終了して、示談交渉を弁護士に依頼するために、弁護士費用特約を利用してご相談いただきました。

サポートの流れ

項目サポート前サポート後増額幅
後遺障害等級治癒――
入通院慰謝料―46+46
休業損害―57+57
合計0103+103
単位:万円

まずは、医療記録等の資料を取り寄せて損害を算定しました。
ご依頼者様は、兼業主婦であったため、主婦としての休業損害を請求することにしました。
もっとも、通院期間は3か月ほどでしたが、通院日数は10日以下であったため、休業損害の金額が争いになることが予想されました。
そこで、どのような症状でどのように家事に支障が出たかどうかを詳細に聞き取り、時系列でまとめました。
その上で、主婦としての休業損害については、具体的かつ詳細な主張と共に、示談交渉を開始しました。

解決内容

その結果、主婦としての休業損害についてほぼこちらの主張通りの金額を認めてもらうことができました。また、慰謝料についても裁判基準に近い金額で示談することができました。
結果的に、通院が10日以下であったにもかかわらず、慰謝料と主婦としての休業損害で合計100万円以上の示談金を獲得することができました。

所感(担当弁護士より)

主婦としての休業損害は、家事労働への支障によるものなので、通院した日以外であっても当然生じうるものです。
ところが、自賠責基準では、通院日数をベースに休業日数が算定されるため、軽傷のケースで通院日数が少ないと、保険会社はあまり高額な主婦としての休業損害を認めてくれません。また、紛セにおいても通院日数をかなり考慮されて主婦としての休業損害を算定された経験もあります。
そのため、通院日数が少ない場合に、高額の主婦としての休業損害を請求するためには、具体的かつ詳細に家事労働への支障状況を主張しなければなりません。またその際には、当然ながら医療記録と矛盾しないように主張する必要があります。
今回は、治療期間・日数・怪我の程度からすると、比較的高額な主婦休損が認められたので良かったと思います。

掲載内容について

個人が特定されない範囲で掲載しています。記載の金額は個別の事案における結果であり、同種の事故で同様の結果をお約束するものではありません。

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